「自転車で捕まっても懲りない人に講習を受けてもらう」改正

交通と自転車]2015年5月24日(日)

6月1日から施行される改正道路交通法に関して、誤解されている方が多いようですので、こちらで説明します。

 

今回の改正は、「自転車で捕まっても懲りない人に講習を受けてもらう」というものです。

 

自転車に関する交通ルールが新たに厳しくなるわけでも、またはクルマのような青キップ制度(交通反則通告制度)が導入されるわけでもありません。

 

より正確に説明すると、以下のようになります。

 

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(1)道路交通法に違反した自転車運転者が警察により検挙された場合には、赤キップ(告知票)が交付され、刑事手続が適用されます。
(※その後、検察官により起訴となるか不起訴となるかが判断されます。起訴となった場合は、裁判所で有罪か無罪かが決まります。有罪となれば刑事罰となり、いわゆる前科が付きます。)

 

上記(1)は、6月1日以前も以降も同じです。

今回の改正を契機に、警官による赤キップ交付の事務作業が簡略化されるということもありません。
(※なお、2013年の自転車による道路交通法違反の検挙件数は、全国で約7200件です。)

 

今回の改正により、新たに以下の(2)が追加されます。

 

(2)「1回目に検挙された違反行為が『危険行為14類型』に該当しており、その検挙から3年以内に再び『危険行為14類型』に該当する違反行為で検挙された場合」に、自転車運転者講習を受講することが義務付けられます。
その講習を受けなかった場合には、5万円の罰金(刑事罰)が命じられ前科が付きます。

 

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(2)にある『危険行為14類型』とは、道路交通法に違反する自転車運転のうち、特に悪質と思われるものです。

 

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しかし、これらをすべてを覚えるのは困難だと思いますので、大まかに、“原付バイクと同じ”運転をしていれば大丈夫と考えてくださって結構です。

 

傘を差しながら原付バイクに乗ることや、ケータイを見ながら原付バイクになること、または車道を逆走(右側通行)することが道路交通法違反となるように、自転車でもそれらの行為は違反となります。自転車は「車両」です。

 

ただし自転車運転には、「すべての信号機付き交差点において2段階右折をすること」と「やむなく歩道を通るときは、車道寄りを徐行(=大人の早歩き程度)し、歩行者を優先すること」が加わります。

 

【画像引用元】

 

 

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