戸田競艇組合の契約の方法と財政状況の公表について質しました

行財政改革]2015年6月10日(水)

昨日、戸田競艇組合議会の一般質問に登壇しました。

 

戸田市の議員が競艇組合議会で一般質問を行うのは28年振りとのことで、戸田市議会での一般質問とは勝手の異なる部分がありましたが、関係各位のご協力を頂き、議場ではおおむね前向きなご答弁を得ることができました。

 

答弁の要旨は以下の通りです。

 

【契約方法の改善】
指名競争入札と随意契約だったものを、すべて指名競争入札に変更。
「指名業者選定検討会」を新たに設置。

 

【契約情報の公表】
研究していく。

 

【財政状況の公表】
財政状況を市民の方に知っていただくことはきわめて重要
更に拡大すべく協議する。

 

議場でのやりとりの詳細については、約3か月後の議事録発行後に掲載いたしますが、先に、私の質問原稿を以下に掲載します。

 

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《1回目》

 

1.戸田競艇組合の契約の方法と財政状況の公表について

 

(1)①契約の方法について

 

地方自治法によれば、都道府県や市町村などの「普通地方公共団体」が契約を締結する際の方法は、「一般競争入札」が原則であり、実際に平成25年9月1日時点での一般競争入札の導入率は、都道府県で100%、政令指定都市で100%、市町村では72%となっています。

 

また、これら普通地方公共団体は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、入札や契約に関わる情報、例えば、「入札者名」「入札金額」「落札者名」「落札金額」、また指名競争入札の場合は「指名業者名」や「指名理由」、随意契約の場合は「随意契約とした理由」などの公表を義務付けられています。


一方、戸田競艇組合などの「一部事務組合」は、地方自治法上、普通地方公共団体ではなく「特別地方公共団体」に区分され、法令による、契約の方法についての規定や契約情報の公表についての規定はありません。


しかし、一部事務組合であっても、普通地方公共団体のように、一般競争入札を原則とする団体や、契約情報を公表している団体は存在します。

 

また、競艇事業に限って見ても、下関市や福岡市など、自治体が単独もしくは第一施行者として競艇事業を運営しているところでは、市や県の規定に準拠し、一般競争入札や契約情報の公表を行っています。

 

戸田競艇組合においては、契約の方法に関して、本年1月に担当課に確認した時点では、「建設・設計関係」については指名競争入札、「物品関係」については随意契約を行っているとのことでした。また、契約情報の公表は行っていないとのことです。

 

一般競争入札を行うこと、また契約情報を公表することは、契約の透明性、公正性、競争性の確保に資するものであり、住民への説明責任を果たすことにも繋がります。

 

そこで、今後の戸田競艇組合の、契約の方法および契約情報の公表について、どのように行っていくのかについてお伺いします。

 

(1)②財政状況の公表について

 

再び地方自治法によれば、普通地方公共団体は、毎年二回以上、住民に対し財政状況を公表しなければなりません

 

一方、特別地方公共団体に区分される一部事務組合であっても、例えば近くの蕨戸田衛生センター組合など、多くの一部事務組合が、組合所有のサイトで財政概況を公表しています。

 

競艇事業に限って見れば、市や県が単独で競艇事業を施行している場合は、競艇事業特別会計の予算書や決算書が公表され、また、一例として福岡都市圏競艇等事業組合では、組合所有のサイトに財政の概況が公表されています。

 

戸田競艇組合に関しては、現在、各構成市の一般会計に競艇組合からの配分金が計上されるのみであり、組合自体の財政状況は公表されておりません。

 

しかし、先ほど管理者によるご報告にありました、戸田競艇組合が今後導入を進めていく企業会計とは、「説明責任」を果たすことを主たる目的とした会計手法です。

 

昨今の情報公開の時代にあって、戸田競艇組合としても、今後、財政状況を公表していくことを検討すべきと考えます。

 

最後に、本来「賭博及び富くじに関する罪」に該当する公営競技が、モーターボート競走法などの特別法の規定によってその存在を許されている理由は、国や地方自治体に財政的貢献をすることにあります。

 

契約方法、また契約情報や財政状況の公表に関して、戸田競艇組合はさらなる改善を行う必要があると考え、以上を1回目の質問とさせていただきます。

 

《2回目(再質問)》

 

(1)①「指名競争入札」とする理由について

 

●指名競争入札には、「指名される者が固定化する傾向がある」ことや「談合が容易である」という短所がある。

 

●他自治体では、指名を受けられずに入札に参加でなかった業者が、損害賠償請求を起こした事例がいくつかあり、このように「指名の基準」に関する曖昧さが残る。

 

●一般競争入札を導入するとなると、埼玉県の電子入札システムを利用することになると思うが、イニシャルコストに関しては、電子入札システムを昨年導入した埼玉西部消防組合の例では約250万円、それ以外に経常的に掛かる負担金としては、既に構成市の自治体が負担している人口割を除くと、均等割りの約50万円が毎年掛かる程度である。

 

●一般競争入札を導入する際の懸念事項として、地元業者を優先できないことや落札業者の質の低下があると思うが、地域要件や施工実績要件などによる「制限付き一般競争入札」を行うことも可能。

 

【再質問】戸田競艇組合が、契約の方法として「指名競争入札」を選択する理由を改めて伺う。併せて、今後の契約情報の公表についても伺う。

 

《3回目(要望)》

 

●開催日程との調整等については、市や県の単独で競艇事業を施行しているところでは、おそらく、一般競争入札を原則としつつも、期間を短縮する必要がある場合などは例外的に指名競争入札とするなどの対応をしていると思われるので、そのような施行者を参考にして欲しい。

 

●また、例えば増収対策やコスト縮減策などの技術提案を含めた入札方式などを行っている事例もあるので、今後研究して欲しい。

 

●契約に関わる情報の公開についても、仮に今後、競艇組合のサイトを立ち上げれば、財政状況とともに、契約結果を掲載するだけで済むので、是非検討して欲しい。

 

 

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