市民の方から何度かご意見を頂いていた、「車道通行の支障となるのぼり広告の撤去」ですが、私が担当課に何度か掛け合い、担当課の方も事業者に何度か掛け合ってくださり、ようやく撤去とあいなりました。
のぼりの土台も、お店の脇に片付けられていました。
そもそも、屋外広告物として道路管理者の許可を得ているものではないので、歩道に置くこと自体がNGなわけですが、「交通の妨げ」になってしまえば、道路法(第43条)・道路交通法(第76条)違反となります。
というわけで、のぼりを立てている政治家のみなさんも、せめて、交通(歩行者も含む)の妨げにはならないよう気を付けましょう^^;