9月議会で行った一般質問の報告その5です。(全6回)
テーマは、「自転車レーン上の駐停車対策」です。
自転車レーン上での駐車と停車は、本来どちらも「道路交通法違反」です。(第20条第2項&第47条第1項)
しかし、自転車レーンのある道路のほとんどでは、警察によって「駐車禁止」のみの規制となっているのが現状です。
いずれにしても、自転車レーンが整備されるような幹線道路に駐停車する行為は、安全上決して望ましい行為ではありません。
駐停車するのであれば、交通量の少ない裏路地やきちんと駐車場に停めるべきです。
掲載した写真は、今年度末に自転車レーンが整備される予定の「市役所南通り」に“駐車”しているクルマで、そのすべてが路面店舗の利用客や搬入業者です。(写真上部の5台中3台は運転車不在、写真下部のトラックも運転車不在)
幹線道路に面した店舗のうち、クルマで来店する利用客や搬入業者の多い店舗は、駐車場を用意するか、または路上駐車をさせないための努力をすべきであり、そうでなければ、公道を駐車スペースとして利用していることと同義です。
今後、この場所に自転車レーンが整備されてもなお、クルマが駐停車してしまうようでは、せっかくの自転車レーンの効用が大きく失われてしまいます。
「自転車レーン上のクルマの駐停車」は、日本だけでなく世界でも問題となっており、オランダやデンマークなどの自転車先進国では、駐停車を抑止するための施策が進んでいます。
その施策のうち、市役所南通りでも導入可能なものが、「ポストコーン設置」です。
このポストコーンを、自転車レーンの全面とはいわずとも、駐停車が頻発する箇所にだけ設置するだけでも、十分な抑止効果を見込めます。
議場では、これらの問題点や対応策について提議し、結果的として以下の答弁を得ました。
①広報誌で自転車レーン特集を組み、そのなかで自転車レーン上の駐停車に関しての啓発も行う。
②路面店舗に対して、自転車レーン工事開始のお知らせと併せて、自転車レーン上の駐停車に関する注意も行う。
③ポストコーン設置については、県警と協議したうえで今回は見送ったが、今後の状況によっては設置を検討する。
自転車レーンを整備するということは、「専用の走行空間を自転車に与える」というとても大きなことです。しかしそれと同時に、その空間をクルマに侵害されないようにするための努力も、行政には求められます。